労災保険特別加入制度について
労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度であり、経営者の方にはその適用がありませんが、現場で働くことの多い経営者の方など、その業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる方に対しては、特別に労災保険への任意加入が認められています。弊社では中小事業主および一人親方労災保険特別加入手続きを代行いたしております。
労災保険特別加入に際しては労働保険事務組合または一人親方団体に労働保険の事務処理を委託することが必須要件になっておりますが、弊社は福岡県の社会保険労務士で組織する労働保険事務組合「福岡県経営労務福祉協会」(中小事業主)および「福岡SR建設業労災協会」(一人親方)と提携しておりますので、中小事業主の皆様も、一人親方の皆様も安心してご加入いただけます。
Posted by 田上隆一 : 2007年08月11日 | コメント (0) | トラックバック (0)
一人親方労災保険特別加入
一人親方労災保険特別加入手続きのご案内
建設業に従事され、一人親方としての加入要件を満たす方がが労災保険に特別加入する場合、一人親方特別加入者を構成員とする団体(一人親方団体)を通して、団体の所在地を管轄する労働基準監督署に特別加入の申請を行う必要がございます。
弊社は福岡県の社会保険労務士で組織する一人親方団体(福岡SR建設業労災協会)と提携しておりますので、安心してご加入いただけます。
また、業務中に万一事故が発生した場合、弊社が担当社会保険労務士として労災保険の給付申請を行いますので、サポート体制も万全です。
<お申し込み可能地域について>福岡県、佐賀県、熊本県、大分県のいずれかの県に居住している方。
<加入に必要な費用について>
1.労災保険料
加入月から年度末までの月数分を一括納付していただきます。年度途中で脱退した場合、脱退月以後の保険料につきましては年度末(3月)に返還されます。また、給付基礎日額につきましては次年度への更新の際に変更することができます。(年度途中での変更はできません。)
労災保険料額表(保険料率:20/1000) 単位:円
| 給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | 年間保険料 |
| 20,000 | 7,300,000 | 146,000 |
| 18,000 | 6,570,000 | 131,400 |
| 16,000 | 5,840,000 | 116,800 |
| 14,000 | 5,110,000 | 102,200 |
| 12,000 | 4,380,000 | 87,600 |
| 10,000 | 3,650,000 | 73,000 |
| 9,000 | 3,285,000 | 65,700 |
| 8,000 | 2,920,000 | 58,400 |
| 7,000 | 2,555,000 | 51,100 |
| 6,000 | 2,190,000 | 43,800 |
| 5,000 | 1,825,000 | 36,500 |
2.一人親方団体会費:2,000円/月(税込)
加入月から年度末までの月数分を一括納付していただきます。年度途中で脱退した場合、脱退月以後の組合費につきましては保険料同様年度末(3月)に返還されます。
3.労災保険特別加入手続き費用:5,250円(税込)
入会時のみ。書類作成および一人親方団体への加入手続き代行料です。
(お客様→弊社)
4.次年度への更新手続き費用:無料
労災保険は年度単位(4月~翌年3月)での加入となります。毎年2月に次年度への更新の確認を行います。次年度への更新を希望される場合は、3月20日迄に次年度分の労災保険料および一人親方団体会費を一括納付していただきます。
<お申し込み方法について>
特別加入をご希望の際は弊社までご連絡ください。加入に必要な書類等を送付させていただきます。尚、加入の際には写真2枚(縦30mm×横25mm)を別途ご用意ください。
※通常お申し込みから特別加入者証の交付までには、10日前後の日数を要します。
※労災保険の加入に緊急を要する場合はその旨ご連絡ください。
連絡先:092-852-9954 担当:田上(タノウエ)
メールでのお申込はこちらからどうぞ → お問い合わせフォームへ進む
Posted by 田上隆一 : 2007年04月24日