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ホーム > 雇用 > 労働条件の明示
雇用関係は労働条件を締結することによって始まります。労働契約の締結に当たっては、必ず労働条件を明示することが、使用者に義務付けられています。(労働基準法第15条)
Posted by 田上隆一 : 2007年04月24日
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