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「名ばかり管理職」の指導強化=チェーン店の判断基準を通達-厚労省
「店長」などの肩書を与えて長時間のサービス残業を強いる「名ばかり管理職」問題で、厚生労働省は9日、外食や小売りなどのチェーン店で管理職として処遇する場合の具体的な判断基準を通達した。最近の裁判例なども参考にした新たな基準を盛り込んだ今回の通達に基づき、チェーン店を中心に広がる「名ばかり管理職」を防止する。
労働基準法上の管理職である「管理監督者」は、職務内容や裁量、賃金などの要件が定められている。通達は、この管理監督者に当たらない目安として、(1)アルバイトなどの採用に責任と権限がない(2)遅刻、早退などで不利益な取り扱いをされる(3)サービス残業時間を勘案した時給換算でアルバイトの賃金に満たない-などを挙げた。ただ、このうち1つでも該当すれば管理監督者にならないわけではなく、総合的に判断するとしている。
Posted by 田上隆一 : 2008年09月09日