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内々定取り消しは「違法」=解決金支払い命じる-福岡地裁

福岡市内の不動産会社に内々定を取り消されたとして、今春卒業した元男子大学生が同社に慰謝料など105万円の損害賠償を求めた労働審判の第3回審判が13日、福岡地裁であった。

調停が成立せず、審判官は内々定の取り消しは違法として解決金75万円の支払いを同社に命じた。元学生の代理人によると、内々定の取り消しを違法と判断したのは極めて珍しいという。

元学生は昨年7月、同社から内々定を得て、入社承諾書を提出したが、内定書を受け取る直前の9月下旬、「原油高騰や金融危機などの総合的要因」を理由に書面で内々定を取り消された。 

Posted by 田上隆一 : 2009年04月14日