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内々定取り消しに賠償命令=不動産会社「期待裏切った」―福岡地裁
経営環境の悪化を理由に採用の内々定を一方的に取り消されたのは違法として、元学生の男女2人が不動産会社に慰謝料など約490万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、福岡地裁であった。
裁判長は「内々定取り消しは原告の期待を裏切るもので違法」として同社に計195万円の支払いを命じた
原告側の弁護士によると、内々定の取り消しに対して賠償を命じた判決は全国初という。
判決によると、2人は2008年5~7月、それぞれ同社から内々定を得て入社承諾書を提出し、就職活動を終了させた。ところが、内定書を受け取る2日前の同年9月30日、「原油高騰や金融危機などの総合的要因」を理由に同社から内々定を取り消す内容の書面が届いた。
裁判長は「内々定によって労働契約が成立したとは言えない」とする一方、同社の対応について「リーマン・ショックなどで経済状況がさらに悪化するという一般的危惧感のみから、原告への影響を十分考えず、内定直前に急いで取り消したと評価せざるを得ない」と指摘した。
Posted by 田上隆一 : 2010年06月02日