中国人実習生、労基署に是正求める。 「県最低賃金の半分以下」
滋賀県野洲市の縫製会社で働いている中国人実習生3人が18日、給与水準が滋賀県の最低賃金を下回っているとして、適正水準との差額の支払いを会社に是正勧告するよう大津労働基準監督署に求めた。支援団体の試算では、差額分は2008年11月から今年3月までで、1人あたり150万円を超えるという。
Posted by 田上隆一 : 2010年05月19日
<一斉退職>「背信的行為」退職金請求棄却 東京地裁判決
有線放送業界2位の「キャンシステム」(東京都新宿区)を一斉退職し、業界最大手の「USEN」(港区)と業務提携を結ぶ会社に移った314人が、キャン社に退職金支給を求めた訴訟の判決で東京地裁は28日、25人を除く原告の請求を棄却した。白石哲裁判長は「一斉退職は著しく信義に反する背信的行為」と述べた。
Posted by 田上隆一 : 2009年10月29日
すかいらーく店長に残業代、「名ばかり管理職」解消
外食チェーン大手のすかいらーくが、ファミリーレストランの店長ら約2800人に、6月から残業代の支いを始めたことが6日、分かった。
管理職の店長らがサービス残業を強いられる「名ばかり管理職」問題を解消するもので、他の外食チェーンが追随する可能性もある。
すかいらーくは、店長らから管理職の肩書を外し、月40時間を上回る残業に対して給与とは別に、残業代の支払いを始めた。人件費の追加負担は年1億円程度とみられる。店長というだけで管理職扱いされる「名ばかり管理職」は、外食や小売業界で問題化し、日本マクドナルドは2008年8月から残業代の支払いを始めている。
Posted by 田上隆一 : 2009年08月07日
<労働審判>コナカ2店長は「管理職でない」 横浜地裁判断
紳士服大手コナカ(本社・横浜市)の店長2人が、店長としての権限や出退勤の自由などがない「名ばかり管理職」として扱われ、本来受け取れるはずの残業代をもらえなかったとして、同社に計1284万円の支払いを求めた労働審判で、横浜地裁は22日、2人が管理職ではないと認める判断を示した。不払い残業については「3回の審議では残業時間の算定に至らなかった」として判断を避けた。このため、正式な裁判に移行する。
Posted by 田上隆一 : 2008年08月23日
マック判決の影響で外食業界に管理職見直しの動き(2月22日)
東日本でレストランチェーン店を運営するカルラは、店長の職務内容を洗い直して管理職から外し、手当等を変更して残業代を支払うことを決定した。
日本マクドナルドの残業代訴訟判決を受けたものとみられ、同社以外にも追随する企業が出てくる可能性がある。
Posted by 田上隆一 : 2008年02月22日
店長、管理職に当たらず=権限店内のみ残業代命じる-マクドナルド敗訴・東京地裁
日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長が約1300万円の未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、直営店店長について「管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。
直営店店長は全国で約1700人。チェーン店展開で同じような経営形態をとるファストフード店やコンビニエンスストアにも影響を与えそうだ。
斎藤巌裁判官は直営店店長について(1)アルバイトの採用権限はあるが、将来、店長などに昇格する社員を採用する権限がない(2)一部の店長の年収は、部下よりも低額(3)労働時間に自由がない-などと指摘。「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と述べた。
Posted by 田上隆一 : 2008年01月29日
労務コンサルティング
幣社では、従業員の採用・退職・解雇・労働時間・休日休暇・賃金設計・その他、人事・労務管理に関する相談および助言を行っております。
職場内における様々な問題点を発見し、快適な職場環境を形成することにより従業員の就業意欲を高め、企業の発展につながっていくお手伝いをさせていただきます。
Posted by 田上隆一 : 2007年05月07日 | トラックバック (0)
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Posted by 田上隆一 : 2007年05月07日 | トラックバック (0)