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<労働審判>コナカ2店長は「管理職でない」 横浜地裁判断

紳士服大手コナカ(本社・横浜市)の店長2人が、店長としての権限や出退勤の自由などがない「名ばかり管理職」として扱われ、本来受け取れるはずの残業代をもらえなかったとして、同社に計1284万円の支払いを求めた労働審判で、横浜地裁は22日、2人が管理職ではないと認める判断を示した。不払い残業については「3回の審議では残業時間の算定に至らなかった」として判断を避けた。このため、正式な裁判に移行する。

Posted by 田上隆一 : 2008年08月23日