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<退職強要>入社9日で 労働審判申し立て

大学院を修了して4月にベンチャー企業に就職したばかりの男性(24)が、電話応対のミスなどを理由に退職を強要されたとして、社員の地位確認と3年分の給与支払いを同社に求める労働審判を東京地裁に申し立てた。男性は試用期間中の入社9日目に退職届を書かされたという。

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Posted by 田上隆一 : 2010年05月09日

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Posted by 田上隆一 : 2007年05月07日 | トラックバック (0)