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社会保険の対象となる賞与について

社会保険の対象となる「標準賞与額」は、賞与、期末賞与、決算賞与などその名称を問わず、労働の対償として3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。

金銭以外で支給されるものについては、金銭に換算して対象額に組み入れます。ただし、結婚祝金や大入袋などは就業規則に明記されていても労働の対象とはならないため、賞与の対象とはなりません。

<保険料率について>

賞与も給与と同じ保険料率となります。

健康保険:8.2%を労使折半
介護保険:1.23%を労使折半
厚生年金保険:14.642%を労使折半

<賞与支給月に退職者がいる場合>

賞与支給日と退職日で扱いが異なってくるので要注意です。

例えば、
8月10日が賞与支給日で、8月20日で退職する場合、社会保険料は控除しません。
社会保険料の負担は資格喪失月の前月までが対象となるためです。

8月30日に退職する場合、資格喪失日が9月1日となるため、8月に支給する賞与については、社会保険料が発生してくることになります。

雇用保険については、月単位ではありませんので、いずれの場合も雇用保険料控除が必要です。

Posted by 田上隆一 : 2007年05月24日

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