ねんきん特別便「過去の勤務先名までヒント」
舛添要一厚生労働相は25日、本人に確認を求める「ねんきん特別便」について、加入履歴の見方を詳しく説明する見本の書式や、窓口相談対応の基準といった具体的な見直し策を発表した。
特別便に同封される見本はA4判の一枚紙。朱書きで「年金に結びつく可能性のある年金加入記録がみつかりました」と注意を喚起。加入履歴欄については、資格取得と喪失の年月日にずれがある場所を矢印で指摘し、「1年間の空白」といった具合に、記録漏れ個所の見つけ方を分かりやすく説明した。
特別便に記載された加入履歴の前後期間の記録漏れについても「加入歴はございませんでしょうか?」と注意を呼びかけた。見本は2月6日発送分から同封し、発送済みの約108万人は再発送する。社会保険庁によると、再発送経費は約1億8000万円となる見込み。
一方、特別便を受け取った人への窓口相談の対応では、厚生年金の場合、同姓同名や同じ生年月日の人がいないといった、本人特定に結びつく可能性が極めて高いケースについては、過去に勤めていた具体的な勤務先名までヒントとして示して確認を促す。これ以外のケースは、勤務先の所在地や業種などを伝え、記憶を呼び起こしてもらう。新対応は週明けから実施する。
舛添氏は、見本について「国民の反応を見て、また修正しなければいけないのであれば、できるだけの努力はしたい」と述べ、今後再見直しがあり得るとの考えを示した。また、「特別便の返答がない人には、社保庁側から出向くことも考えている」とも述べた。
Posted by 田上隆一 : 2008年01月26日
社宅の貸与について
【Q】
当社は、賃貸住宅を社宅(20㎡)として借り上げ、従業員Aに貸与しています。家賃は月60,000円で、Aからは月15,000円の費用を徴収しています。A以外の住宅の貸与を受けていない従業員には、一律に月20,000円の住宅手当を支給しています。この場合、Aに貸与している住宅の利益は、労働保険および社会保険ではどのように取り扱われますか。
Posted by 田上隆一 : 2007年11月15日
会社設立後の社会保険手続き
会社を設立すると、人・物・金・情報という経営に欠かせない4つの経営資源が発生します。このうち、「人」については優秀な人材を確保することが会社の利益に直結することは言うまでもありませんが、この人材を確保するためには、会社の福利厚生を充実させる必要があります。
Posted by 田上隆一 : 2007年04月24日 | コメント (0) | トラックバック (0)