残業月80時間、マクドナルド社員の過労死認定
日本マクドナルド(東京)に勤務していた長男(当時25歳)が急性心機能不全で死亡したのは過重な業務が原因として、母親が、遺族補償給付などを支給しない処分を取り消すよう国に求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。
Posted by 田上隆一 : 2010年01月19日
<アルバイト過労>労災認定 残業160時間、統合失調症
月160時間を超える残業をしていた神奈川県在住の元コンビニエンスストアのアルバイト男性(42)が、過重労働が原因で統合失調症を発症したとして労働災害が認定されたことが分かった。長時間・過重労働などを原因とする過労死、過労自殺の労災認定は、増加傾向にあるが、アルバイトなど非正規雇用労働者の過労労災認定は珍しい。長時間労働が正社員だけではなく、非正規まで広がっていることを浮き彫りにした。
Posted by 田上隆一 : 2009年11月27日
名ばかり店長長時間労働で過労死初認定、マック残業月平均81時間/神奈川
日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長=当時(41)=が2年前に研修中に倒れ、死亡したのは過労死だとして遺族が労災申請していた問題で、厚生労働省神奈川労働局は27日までに、長時間残業など過重な労働が原因だったと認め、労災認定した。勤務記録に残った残業時間が少ないなどとして、いったんは不支給処分を出されていたが、遺族側が審査請求で新たな資料を提出するなどして労災認定を勝ち取った
Posted by 田上隆一 : 2009年10月28日
アスベスト新法改正で重度の石綿肺も救済へ
環境省は、石綿健康被害救済法(アスベスト新法)を見直し、現在は救済の対象となってない重度の石綿肺(じん肺の一種)の患者についても救済の対象とする方針を明らかにした。2011年3月までに予定されている同法の改正に盛り込む予定。
〔関連リンク〕
アスベスト(石綿)健康被害(救済給付の概要)
http://www.erca.go.jp/asbestos/index.html
Posted by 田上隆一 : 2009年07月06日
<不支給処分>部下中傷で自殺は労災 東京地裁
父親(当時51歳)が自殺したのは部下の中傷が原因として、神奈川県に住む遺族が国の遺族補償給付金不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(白石哲裁判長)は20日、処分を取り消す判決を言い渡した。原告側の弁護士によると、部下の嫌がらせが原因で自殺したケースで、労災と認めた司法判断は初めて。
Posted by 田上隆一 : 2009年05月20日
マッスルミュージカルで負傷、労災認定
元体操選手らが舞台でパフォーマンスを披露するショー「マッスルミュージカル」の劇団員だった20代の女性がテレビ番組の収録中に負ったけがについて、中央労働基準監督署(東京)が労災認定していたことが24日、分かった。
女性は同ミュージカル運営会社との雇用関係はなかった。裁量性の高い個人事業主として扱われることの多い劇団員を労働基準法上の労働者と認め、労災認定するのは珍しいという。
関係者によると、女性は2006年5月、テレビ番組の収録中に跳び箱に手を付いて宙返りし、着地してジャンプする際、左ひざの靱帯(じんたい)を断裂した。翌年6月に労災申請、中央労基署は今年2月上旬、労災と認定した。
女性は運営会社と雇用契約はなく、1年間の出演契約を結んで番組の収録をしていた。
劇団員ら芸能関係者は個人事業主扱いされることが多いが
1.会社の指揮・命令で働いていた
2.業務への従事を拒否できない
3.使用者の了解を得ずに他人に業務を代替させられない
などの要件を満たせば労基法上の労働者と認められる。
中央労基署は演出やけいこに細かい指示があったことや、公演回数やけいこ日数が多く拘束性が強いことなどから、労働者と認めたとみられる。
運営会社は「認定に従い、適正な対応を取っていきたい」としている。
Posted by 田上隆一 : 2009年02月25日
有能な部下が退社し負担増、狭心症男性の過労死認定 東京地裁
男性会社員=当時(55)=が平成10年12月に心疾患で死亡したのは過重な労働が原因として、男性の妻が国を相手取り遺族補償の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は過重な労働との因果関係を認め、処分を取り消した。
妻は翌年、三田労働基準監督署(東京都港区)に遺族補償を申請したが、「持病の狭心症が自然に進んだ結果、死亡した」と退けられていた。
渡辺裁判長は、経験豊富で有能な部下が退社した10年8月を境に、時間外労働が大幅に増加し業務が過重になった上に、バイクによる移動で寒冷にさらされたと判断。「会社は持病を知っていたのに対応しなかった」と指摘した。
判決によると、男性は8年以降、心臓発作を3回起こしていた。
Posted by 田上隆一 : 2009年01月09日
「海外出張で疲労蓄積」労災訴訟、原告が逆転勝訴…東京高裁
約1年間に計10回、183日間の海外出張をした後、くも膜下出血で死亡した「セイコーエプソン」(長野県)の社員の妻が、松本労働基準監督署長を相手取り、労災と認めるよう求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は22日、請求を棄却した1審・長野地裁判決を取り消し、男性の労災を認める判決を言い渡した。
Posted by 田上隆一 : 2008年05月22日
<労災>5万件超が「漏れ」 厚労省実態把握へ 06年度
社会保険庁が、政府管掌の健康保険の診療報酬明細書(レセプト)を調べたところ、本来は労災認定(労災保険)の対象であるケースが06年度で5万件以上もあることが分かった。これらの中には、事業主が意図的にその事実を隠ぺいする「労災隠し」が多数含まれているとみられ、厚生労働省が本格的な対策に乗り出す。今後、社会保険庁のデータなどを基に、労災請求に関し事業主の圧力がなかったかなどを調べ、悪質な事案には積極的に刑事処分の適用を検討する。
Posted by 田上隆一 : 2008年04月16日
<労災>夜食買出しは業務 交通事故の療養補償命じる 岐阜
非番の日に同僚の夜食を買いに行って交通事故に遭い、車椅子生活になった岐阜市内の男性会社員(37)が国を相手取り、療養補償給付金などの支給を求めた行政訴訟の判決が14日、岐阜地裁であった。野村高弘裁判長は「夜食の買い出しは緊急性、必要性があった」として業務に該当すると認定、労災を認め岐阜労働基準監督署の不支給決定を取り消すよう国に命じた。
男性は、岐阜市内の金型製造会社に弟とともに勤務。この会社は指紋認証によるセキュリティーシステムを導入していたが、弟の指紋が未登録だったため、弟が1人だけの夜勤当番だった02年1月2日夕、非番だった男性も一緒に会社へ行った。その際、弟の夜食が手配されていないことに気づき、自転車で近くの店へ弁当を買いに行き、別の自転車と衝突した。
岐阜労基署は「買い出しは私的な行為で業務ではない」と主張したが、判決は「会社が夜食の手配を怠ったのだから、買い出しは会社の業務の肩代わりだ」と退けた。
Posted by 田上隆一 : 2008年02月15日
会社設立後の社会保険手続き
会社を設立すると、人・物・金・情報という経営に欠かせない4つの経営資源が発生します。このうち、「人」については優秀な人材を確保することが会社の利益に直結することは言うまでもありませんが、この人材を確保するためには、会社の福利厚生を充実させる必要があります。
Posted by 田上隆一 : 2007年04月24日 | トラックバック (0)