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労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、その雇用関係を維持したまま派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

労働者派遣事業の種類について

労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。許可の有効期間は最初の許可の日から3年間です。以後更新の都度5年間有効とされます。

特定労働者派遣事業・・・※常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出する必要があります。届出につきましては有効期間の定めはありません。

一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、会社単位で行われますので、常用雇用者以外の派遣労働者を一人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。

※常用雇用労働者とは
1.期間の定めなく雇用されている労働者
2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
をいいます。


<労働者派遣事業を行うことができない業務について

次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。

1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務(※紹介予定派遣をする場合を除く)
5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等に関する労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務
6.弁護士・外国法務弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・弁理士・社会保険労務士・行政書士の業務
7.建築士事務所における管理建築士の業務

※紹介予定派遣とは・・・派遣期間終了時に直接雇用契約を結ぶことを目的とした雇用形態の一種です。紹介予定派遣を行う派遣元は、一般労働者派遣事業の許可以外に、有料職業紹介事業の許可も必要となります。

Posted by 田上隆一 : 2007年04月24日 | トラックバック (0)