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特定労働者派遣事業の届出

特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出する必要があります。

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Posted by 田上隆一 : 2007年04月24日 | トラックバック (0)