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常時10名以上の従業員を雇用している事業所は、労働基準法により就業規則の作成およびその届出が義務付けられています。また、届出をした後も法改正の都度その内容に合わせた就業規則に変更する必要があります。
Posted by 田上隆一 : 2007年04月24日
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