就業規則の本則とは別に別規則を定めることができる
就業規則において規律する内容が複雑化しており、ひとつの規則に編てつすることが困難になっています。そこで、就業規則の記載事項(どの事項でもよい)のうち、必要があるものについては別規則とすることが認められています。なお、別規則を定めたとしても、それぞれの規則を合わせたものが労働基準法89条に規定する就業規則となります。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。変更した場合も同様とする。(労働基準法第89条)
また、別規則も就業規則の一部であるため、別規則の内容を変更した場合にも、所轄労働基準監督署への届出は必要となります。
Posted by 田上隆一 : 2007年05月07日 | トラックバック (0)
常時10名以上の従業員を雇用している事業所は、労働基準法により就業規則の作成およびその届出が義務付けられています。また、届出をした後も法改正の都度その内容に合わせた就業規則に変更する必要があります。
Posted by 田上隆一 : 2007年04月24日 | トラックバック (0)